建設リサイクル法で木質バイオマスの収集促進
特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化などを促進することを目的に制定されました。
この法律の柱の一つは、解体社に分別解体の義務を課すことにあります。そのため、解体工事業者の登録制度を導入しました。
もう一つの柱は、再資源化等の実施義務を課していることです。対象となる建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物を再資源化しなければなりません。
建設リサイクル法が適切に適用されれば、木質バイオマスの収集が促進されることが期待されます。


